奈良県議会 2022-12-06 12月06日-02号
2つ目は、適正な森林への誘導を図るため、長期的な視点に立った森林づくりの構想の作成や、森林の所有境界の明確化、施業計画の作成等により、間伐や恒続林整備等を計画的に推進することでございます。
2つ目は、適正な森林への誘導を図るため、長期的な視点に立った森林づくりの構想の作成や、森林の所有境界の明確化、施業計画の作成等により、間伐や恒続林整備等を計画的に推進することでございます。
また、林業所得の増大につながる施業の集約化につきましては、事業収支を踏まえた施業計画を所有者に提案できる森林施業プランナーの養成研修を、組合職員を対象に行っております。 さらに、林業所得の一層の増大に向け、伐採から植栽までを一貫して行うことで、林業機械の効率的な運用を可能とする作業システムの導入を支援しております。
また、市町村に経営管理を委託する意向が確認された森林については、樹種や蓄積などの現況や、これまでの管理状況を踏まえた具体的な施業計画の作成が必要となります。 このため、県では、市町村が計画を効率的に作成できるよう、詳細な森林情報の提供に加え、森林施業の履歴情報を電子化して提供することとし、所要の経費を九月補正予算に計上したところでございます。
一方で、前回、2015年の調査の要件でございますけれども、今申し上げたような要件に加えまして、そこまでまとまっておりません森林を対象としている森林施業計画を作成しているものも調査の対象として含まれていたところでございます。
林業経営、林業施策に知識が乏しい組織で施業計画、施業箇所を定めていく制度設計が確実にできるのか。以上、里山整備利用推進協議会と里山整備利用地域リーダーの育成事業について林務部長の説明を求めます。 市町村には専門的な知識を持つ職員が少ないといった実情があります。新たな森林管理システムの運用について、県の助言指導及び適切な管理等への専門的技術、知識を生かした支援が必要であります。
そして施業計画をしたところを完全にやっていくためには、今の森林組合の職員の体制ではできないということで、地域の林業事業体の協力も得て、これをやっていくというお話は聞いているところです。これを実際、施業計画をしたところで実施して、そして他の事業体にもかかった経費やお金をお支払いして、これで、一体、大北森林組合としてはどのくらい実入りがあるのか、おわかりでしょうか。
各区画の資源データは、蓄積量及び年間成長量の把握と樹種の確認、そして次の10年間の施業計画によって構成されます。いずれも、測量機器のほかに、ソフトウエアをフル活用し、ICT技術が駆使されています。 そして、山主の事業計画を支援するのが、日本でもおなじみとなったフォレスターです。
ところが、小規模所有者である林家は、施業計画をする場合、百ヘクタール以上が必要条件とされており、百ヘクタール未満の小規模林家は、林業事業体の森林経営計画に属する以外、要するに百ヘクタール以上でないと、独自に森林経営計画を策定することができないとなっております。補助がつかないということになっております。 国が進める大規模な集約林業は、施業の効率化の観点からは重要であると認識しております。
そして、今おっしゃいました早生樹の問題、本当に今までの施業計画は、長期伐採に向かった施業経営でございましたが、これから先は、短伐期施業、そして長伐期施業というような事業にも取り組んでいかなければならないと思いますので、この点はしっかり部長にお願いしたいと思います。 続きまして、林業技術センターにおける早生樹の具体的な研究内容について、環境森林部長にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
境界明確化は、森林所有者の権利と管理範囲を明確にすることはもちろんのこと、現在の補助制度のもとでの施業計画と集約化には必要不可欠の作業であります。
現在、間伐などの施業を実施する際、森林組合などが行います境界の明確化には多大な時間と経費を要しており、施業計画地の境界調査や測量に対しまして支援を行っているところでございます。
これまでは、どちらかというと森林を育てる計画であった森林施業計画と、これらを対象エリアとして事業を進めてまいりました。平成23年度からは、今度は実際に木材を生産するという森林経営計画へ移行していこうということで、平成23年度、平成24年度は経過措置的にこれまでの森林施業計画もエリアとして、広島県でいうと低コスト林業団地全域が大体対象になっております。
森林法が改正となり、従来の森林施業計画にかわり、施業5ヘクタール以上に集約する森林経営計画を作成することになりました。今回この新しい森林経営計画作成を支援する交付金が大幅減額となっていますが、減額によって計画作成地域が当初より減少することになったのかどうか、またこの新制度導入によって従来の造林補助金の制度がどのように変更になっているのか、農林水産部長にお尋ねします。
情報では、来年はどうなると考えているかとの質疑があり、執行部から、平成25年度以降は、経営計画が作成された森林でなければ造林補助金は受けられないため、現在、市町村、森林組合等の林業事業体への説明会を開催し、制度改正の周知を図り、計画作成に取り組んでもらっている、8月末での計画作成面積は2,300ヘクタールであり、今までの補助対象森林を確保するのは厳しい状況である、このため、平成25年度以降も、森林施業計画
本県では、これまで森林・林業の再生のため、林業高性能機械のリース事業や林地残材搬出のための路網の整備、間伐材の利活用や公共建築物における木質化、木質バイオマスとしての活用など、森林の持つ多面的な機能や森林の生物多様性にも配慮し、山村地域の活性化のため、川上から川下まで裾野の広い産業として効率的な森林整備を進めるための施業計画を実施してきました。
昨年、森林法が一部改正されまして、その中で、それまで森林施業計画というまとまりのあるその施業の制度がございました。それが改正になりまして、森林経営計画制度というのができております。今年度の4月1日からそれが施行されている。
また、森林所有者等が作成する現行の森林施業計画を森林経営計画に改め、集約化を前提に路網の整備等を含めた実効性のある計画とすること、また、森林所有者のほか、委託を受けて長期・継続的に森林経営を行う森林組合等が計画を作成することとなりました。 4つ目には、新たな森林の土地所有者に届け出が義務づけられました。
立木及び林地の評価額は、保安林等の場合、伐採制限に応じて30~80%の控除をするか、または公益的機能別施業森林区域内にある森林施業計画が定められている森林において、施業の種類に応じて20%または40%を控除する。そして、立木の価額は、評価額控除後の価額に85%を乗じて算出する。また、相続人が森林施業計画を継続する場合、立木及び林地の課税価格は減額措置後の価額に95%を乗じて算出します。
しかし、分収契約に基づけば、計画的に下刈りとかつる切り、あるいは間伐を行うというぐあいに規定されていますけれども、こういう事業量が大きく落ち込むことによってそういう施業計画、きちんと個人の所有者と約束したことが守られなくなって山は荒れるということも出てくるのではないかと思っていますので、この点について一つです。
県内の森林組合に確認したところ、今年度中に終期を迎える森林施業計画の認定面積と同程度の約16万ヘクタールの森林について、年度内に経営計画を作成する予定であり、現在、森林所有者への説明や合意形成に向けた取り組みを積極的に行っていると聞いております。 ◆(黒木正一議員) 国内のいろいろな林業地帯に行きますと、それぞれ地域によって山づくりへの思いや志が違うなと思います。